苫小牧地区サッカー協会規約
第 1 章 総     則
第 1 条 (名称) 本協会は苫小牧地区サッカー協会と称する。
第 2 条 (目的) 本協会は当協会に加盟するサッカー団体を総括しサッカーの振興と心身の健全
            なる発達と体力の向上及びスポーツの精神の昂揚に寄与することを目的とする。
第 3 条 (組織) 本協会はサッカーを愛好する加盟団体をもって組織する。
第 4 条 (事務局) 本協会の事務局は会長の指定する場所におく。
第 2 章 事     業
第 5 条 本協会は第2条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1) 本協会に属する地域におけるサッカー等の競技大会並びに全道大会の予選大会の主催・
        主管または後援
(2)  本協会を代表するチームの選手・役員の選考及び承認
(3)  サッカーの普及発展ならびに知識・技術の習得に必要な指導研究、講習会の開催
(4)  技術・審判講習会の開催、技術・審判指導員の派遣及び資料の刊行
(5)  優秀チーム及び指導者の招へい
(6)  サッカー功労者の表彰
(7)  賞罰に関する事項
(8)  その他目的達成に必要なる事業
第 3 章 役     員
第 6 条 本協会に次の役員をおく。
(1) 名誉会長   1  名 (7)  副理事長 若干名
(2) 顧   問   若干名 (8)  事務局長 1  名
(3) 参   与   若干名 (9)  事務局次長 若干名
(4) 会   長 1  名 (10)  常任理事 若干名
(5)    若干名 (11)  理   事 若干名
(6)   1  名 (12)  監   事 2  名
第 7 条 会長及び副会長は理事総会において選出する。
第 8 条 会長は本協会を代表し会務を統轄する。副会長は会長を補佐し会長事故あるときはその職
務を代行する。
第 9 条 名誉会長、顧問、参与は理事総会の推薦により、会長が委嘱する。
第 10 条 理事長、副理事長、事務局長及び事務局次長は、理事総会の推薦により会長が委嘱する。
第 11 条 理事長は業務全般について処理・執行する。副理事長は理事長を補佐し理事長事故あると
 きその職務を代行する。
第 12 条 事務局長は事務局業務全般について処理・執行する。
第 13 条 事務局次長は事務局長を補佐し、事務局長事故あるときはその職務を代行する。
第 14 条 理事は各チームより選出された者で構成する。
第 15 条 理事は重要事項を審議する。
第 16 条 常任理事は各種別委員会及び専門委員会より選出された者、及び会長が特に必要と認めた
者とし会長がこれを委嘱する。
第 17 条 常任理事は担当業務を処理・執行する。
第 18 条 監事は理事総会で選出し、事業及び会計の監査にあたる。
第 19 条 各役員の任期は2年とし再任を妨げない。補充のため就任した役員の任期は他の役員の任
期の残存期間とする。
第 4 章 会     議
第 20 条 本協会は次の会議を置く。
(1) 理 (4) 委員長会議
(2) 常任 (5) 各種
(3) 総務会 (6) 各専
第 21 条 理事総会は毎年4月に開催するほか次の場合に開催することができる。
(1) 理事総数の2分の1以上の要求があったとき
(2) 会長が必要と認めたとき
第 22 条 理事総会は第6条の役員をもって構成し次に掲げる事項を審議決定する。
(1) 規約等の制定および改廃 (4) 事業の計画
(2) 役員の選出 (5) 各委員会の設置と廃止
(3) 予算及び決算 (6) その他の重要事項
     2 顧問及び参与は理事総会に出席し意見を述べることができる。
     3 理事総会の議長は会長があたる。
第 23 条 理事総会は構成員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席構成員の過半数の同意をもっ
 て決議する。
     2 理事総会に出席できない理事は委任状の提出により出席にかえることができる。
第 24 条 常任理事会は会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、常任理事をもって
構成する。
     2 常任理事は理事総会の決定事項及び理事総会より委嘱された事項又は緊急事項を処理する。
     3 処理事項については全て理事総会に報告し承認を求めなければならない。
第 25 総務会は会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局次長をもって構成し、必要に応
じて常任理事が出席することができる。
     2 総務会は、理事長が必要と認めたときに開催する。
第 26 委員長会議は理事長、副理事長、事務局長、事務局次長、各種別委員長、各専門委員長を
もって構成し、必要に応じて常任理事が出席することができる。
     3 委員長会議は、理事長が必要と認めたときに開催する。
  第 5 章   種 別 委 員 会
第 27 本協会には次の委員会を置く。
(1) 1種 (4) 
(2) 2種 (5) 女子
(3) 3種 (6) シニア委員会
第 28 条 各委員会は各チームより選出された理事で構成する。
     2 委員長は各委員の互選により選出され、種別事務局を設置する。
     3 各委員会は、これに所属する協会事業を担当する。
  第 6 章   専 門 委 員 会
第 29 本協会には次の専門委員会を置く。
(1) 技術 (4) 広報委員会
(2) 審判 (5) フットサル委員会
(3) 規律・フェアプレー委 (6) キッズ委員会
     2 各委員は常任理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
     3 本協会は必要によりその他の専門委員会を置くことが出来る。
第 30 条 本協会の専門委員会に関する規程は別に定める。
  第 7 章   会      計
第 31 条 本協会の経費は次の収入をもってあてる。
(1) 会 (3) 寄付金  
(2) 補助金 (4) その他  
第 32 条 本協会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
   附則
この規約は、昭和41年4月1日より施行する。
   附則
この規約の一部改正は、昭和58年4月1日より施行する。
   附則
この規約の一部改正は、平成6年4月1日より施行する。
   附則
この規約の一部改正は、平成18年4月8日より施行する。
   附則
この規約の一部改正は、平成21年4月11日より施行する。