審判委員会規程 | |||||||||||
第 1 条 | この規程は、苫小牧地区サッカー協会規約、第6章専門委員会、第29条により定める。 | ||||||||||
第 2 条 | 当委員会は、次のような事項を目的として事業を行う。 | ||||||||||
(目的) | 1.審判員の養成及び審判技術の向上 | ||||||||||
2.競技規則の解釈及び指導普及 | |||||||||||
3.各種事業への参画 | |||||||||||
(事業) | 1.審判研修会の開催 | ||||||||||
2.競技規則改正に伴う資料の提供及び解釈指導 | |||||||||||
3.公式競技会に対する審判員の派遣及び割当て | |||||||||||
4.上級を目指す審判員の養成指導 | |||||||||||
5.その他、審判に関すること | |||||||||||
第 3 条 | 当委員会は、苫小牧地区サッカー協会規約第29条第2項により選出された委員をもって構成する。 | ||||||||||
第 4 条 | 当委員会には委員長、副委員長を置く。 | ||||||||||
第 5 条 | 当委員会は必要がある時、委員長が召集して開催する。 | ||||||||||
付 則 | 本規程は、平成6年4月1日より施行する。 | ||||||||||
技術委員会規程 | |||||||||||
第 1 条 | この規程は、苫小牧地区サッカー協会規約、第6章専門委員会、第29条により定める。 | ||||||||||
第 2 条 | 当委員会は、次のような事項を目的として事業を行う。 | ||||||||||
(目的) | 苫小牧地区におけるサッカーの技術の向上及び指導者の養成を図ると共に、広くこれを | ||||||||||
普及する。 | |||||||||||
(事業) | 1.技術講習会及び指導者講習会の開催 | ||||||||||
2.各種委員会ごとの情報並びに指導資料の交換 | |||||||||||
3.選抜チームに係わる一切の業務 | |||||||||||
4.各種事業への参画 | |||||||||||
第 3 条 | 当委員会は、苫小牧地区サッカー協会規約第29条第2項により選出された委員をもって構成する。 | ||||||||||
第 4 条 | 当委員会には委員長、副委員長を置く。 | ||||||||||
第 5 条 | 当委員会は必要がある時、委員長が召集して開催する。 | ||||||||||
付 則 | 本規程は、平成6年4月1日より施行する。 | ||||||||||
規律・フェアプレー委員会規程 | |||||||||||
第 1 条 | 苫小牧地区サッカー協会は規約、第6章専門委員会、第29条第1項において規律委員会を設置 | ||||||||||
し、懲罰基準を設ける。 | |||||||||||
第 2 条 | 本規律委員会においては、地区サッカー協会に関わる規律問題を処理する。その懲罰基準につ | ||||||||||
いては前項懲罰基準に準ずる。 | |||||||||||
第 3 条 | 処分決定については、公式競技会の規律委員会が要項に定められた懲罰基準に従って審議する。 | ||||||||||
決定に際しては、原則として関係者から事情聴取することとする。 | |||||||||||
第 4 条 | 処分決定後、それぞれ地区サッカー協会規律委員会に報告することとし、報告を受けた規律委員 | ||||||||||
会では処分の適否を審議しなければならない。 | |||||||||||
第 5 条 | 審議の結果は苫小牧地区サッカー協会常任理事会で決定される。尚、すでに決定された処分に | ||||||||||
ついての加減もあり得る。 | |||||||||||
第 6 条 | 処分の範囲が2つ以上の公式競技会、又は予選から本大会に及ぶこともある。 | ||||||||||
第 7 条 | 地区サッカー協会規律委員会の構成するメンバーを次のように定める。 | ||||||||||
委員長 | 苫小牧地区サッカー協会規約第6条に規定する役員 | ||||||||||
委 員 | サッカー協会理事長、事務局長、審判委員会委員長 | ||||||||||
1種〜4種、女子、シニア委員会代表者 | |||||||||||
附則 | |||||||||||
この規程は、平成3年4月20日より施行する。 | |||||||||||
附則 | |||||||||||
この規程の一部改正は、平成6年4月1日より施行する。 | |||||||||||
附則 | |||||||||||
この規程の一部改正は、平成21年4月11日より施行する。 | |||||||||||
広報委員会規程 | |||||||||||
第 1 条 | この規程は、苫小牧地区サッカー協会規約第29条により定める。 | ||||||||||
第 2 条 | 当委員会は、次のような事項を目的として事業を行う。 | ||||||||||
(目的) | 苫小牧地区におけるサッカーの普及及び発展のため、報道機関その他に対する | ||||||||||
広報活動やホームページ等の有効活動による迅速な情報提供を図る。 | |||||||||||
(事業) | 1.各地区協会及び報道機関その他に対する広報活動 | ||||||||||
2.放送、報道、取材等に関すること。 | |||||||||||
3.協会組織のインターネット化と、ホームページ等による迅速な情報提供 | |||||||||||
4.その他協会の広報に関すること。 | |||||||||||
第 3 条 |
当委員会は、苫小牧地区サッカー協会規約第29条第2項により選出された委員をもって構 成する。 |
||||||||||
第 4 条 | 当委員会には委員長、副委員長を置く。 | ||||||||||
第 5 条 | 当委員会は必要がある時、委員長が召集して開催する。 | ||||||||||
附則 | |||||||||||
この規程は、平成21年4月11日より施行する。 | |||||||||||
フットサル委員会規程 | |||||||||||
第 1 条 | この規程は、苫小牧地区サッカー協会規約第29条により定める。 | ||||||||||
第 2 条 | 当委員会は、次のような事項を目的として事業を行う。 | ||||||||||
(目的) | 苫小牧地区におけるフットサル技術の向上及び指導者の養成を図るとともに、 | ||||||||||
広くこれを普及させる。 | |||||||||||
(事業) | 1.フットサルに関わる主催、主管事業等の開催 | ||||||||||
2.技術講習会及び指導者講習会等の開催 | |||||||||||
3.各種別相互の情報交換及び指導資料の提供 | |||||||||||
4.事業計画の立案、事業決算書の作成 | |||||||||||
5.その他フットサルに関すること。 | |||||||||||
第 3 条 |
当委員会は、苫小牧地区サッカー協会規約第29条第2項により選出された委員をもっ て構成する。 |
||||||||||
第 4 条 | 当委員会には委員長、副委員長を置く。 | ||||||||||
第 5 条 | 当委員会は必要がある時、委員長が召集して開催する。 | ||||||||||
附則 | |||||||||||
この規程は、平成21年4月11日より施行する。 | |||||||||||
キッズ委員会規程 | |||||||||||
第 1 条 | この規程は、苫小牧地区サッカー協会規約第29条により定める。 | ||||||||||
第 2 条 | 当委員会は、次のような事項を目的として事業を行う。 | ||||||||||
(目的) | 苫小牧地区におけるサッカーファミリーの拡大を図るため、特にキッズ世代 | ||||||||||
(U-6〜U-10)の普及及び強化 | |||||||||||
(事業) | 1.キッズ世代(U-6〜U-10)におけるフェスティバルの開催 | ||||||||||
2.管内の幼稚園、保育園等における巡回指導の実施 | |||||||||||
3.上部団体キッズプログラム等の実施及び広報活動 | |||||||||||
4.その他キッズ世代の普及及び強化に関すること。 | |||||||||||
第 3 条 |
当委員会は、苫小牧地区サッカー協会規約第29条第2項により選出された委員をもって 構成する。 |
||||||||||
第 4 条 | 当委員会には委員長、副委員長を置く。 | ||||||||||
第 5 条 | 当委員会は必要がある時、委員長が召集して開催する。 | ||||||||||
附則 | |||||||||||
この規程は、平成21年4月11日より施行する。 | |||||||||||
懲 戒 規 程 | |||||||||||
第 1 条 | サッカーに係わる各種の懲罰に関しては本規程による。 | ||||||||||
第 2 条 | 本規程は、加盟団体及びその役員、加盟登録団体(チーム)及び役員選手に適用される。 | ||||||||||
第 3 条 | 懲罰の対象となる違反行為とは、次の通りとする。 | ||||||||||
(1) アマチュア規定違反行為 | |||||||||||
(2) 倫理的違反行為 | |||||||||||
(3) 組織・運営に関する違反行為 | |||||||||||
(4) 登録に関する違反行為 | |||||||||||
(5) 大会運営中に関する違反行為 | |||||||||||
(6) 競技規則に関する違反行為 | |||||||||||
(7) その他、提訴、検討、調査等によって発覚した違反行為 | |||||||||||
第 4 条 | 違反に対する罰則については、本協会規律委員会において審議され、その後、本協会常任 | ||||||||||
理事会において決定される。 | |||||||||||
第 5 条 | 違反行為者には、違反の内容により厳重注意、引責、謹慎、資格停止、除名等の罰則が適用 | ||||||||||
される。 | |||||||||||
但し、その後の状況に応じて罰則の軽減をすることができる。 | |||||||||||
付 則 | 1.本規程は、平成3年4月20日より施行する。 | ||||||||||
2.本規程の一部改正は、平成6年4月1日より施行する。 | |||||||||||
旅 費 規 程 | |||||||||||
第 1 章 総 則 | |||||||||||
(目 的) | |||||||||||
第 1 条 | 苫小牧地区サッカー協会役員並びに常任理事会において承認された者が、会務のために出張 | ||||||||||
する場合は、この規程の定めるところによる。 | |||||||||||
(出張の定義) | |||||||||||
第 2 条 | 出張とは、苫小牧地区サッカー協会が命令、委嘱又は許可の形式をとり、一時苫小牧を離れて | ||||||||||
旅行することをいう。 | |||||||||||
(出張の種類) | |||||||||||
第 3 条 | 出張の種類は、次のとおりとする。 | ||||||||||
(1) 一般出張 | |||||||||||
(2) 研修出張 | |||||||||||
(出張の手続き) | |||||||||||
第 4 条 | 出張をする者は、出張目的、出張地、期間等について、関係資料を添付して申請書を提出し | ||||||||||
なければならない。 | |||||||||||
(出張の報告) | |||||||||||
第 5 条 | 出張を終えた時は、2週間以内に復命書を提出しなければならない。 | ||||||||||
第 2 章 旅 費 | |||||||||||
(支給基準) | |||||||||||
第 6 条 | 旅費の支給基準は、次のとおりとする。 | ||||||||||
(1) 旅費は、苫小牧駅を起点とすることを原則とする。 | |||||||||||
(2) 旅費は、実費支給とする。 | |||||||||||
(3) 道内出張は、汽車利用を原則とし、札幌・室蘭・静内以遠は急行料金、200Km以遠 | |||||||||||
は特急料金を加えて支給する。 | |||||||||||
(4) 道外出張は、航空機使用を認める。 | |||||||||||
(5) 自家用車使用は原則として認めない。但し、諸事情により自家用車使用が必要な場 | |||||||||||
合は、あらかじめ願い書を提出しなければならない。 | |||||||||||
尚、諸経費については、公共交通機関を利用した場合の料金を支給する。 | |||||||||||
(6) 上部団体から経費の支給がある時は、その不足分を支給する。 | |||||||||||
(7) 個人の研修出張については、日当は支給しない。 | |||||||||||
(8) 旅費、日当、宿泊費は別表による。 | |||||||||||
(基準別表) | |||||||||||
道内旅費 | 最寄の駅〜目的地の駅 | ||||||||||
交 通 費 |
|
||||||||||
札幌・室蘭・静内以遠は急行料金、200km以遠は特急料金 | |||||||||||
市内交通費 | 1日 1,000円 (一律) | ||||||||||
宿 泊 費 | 一泊 10,000円 | ||||||||||
日 当 | 1日 2,000円 | ||||||||||
道外旅費 | 最寄の駅〜目的地の駅 | ||||||||||
航 空 料 金 |
|
||||||||||
7日以内:往復割引料金 | |||||||||||
市内交通費 | 1日 1,000円 (一律) | ||||||||||
宿 泊 費 | 一泊 14,000円 | ||||||||||
日 当 | 1日 2,000円 | ||||||||||
付 則 | 本規程は、平成8年4月13日より施行する。 | ||||||||||
苫小牧地区サッカー協会特別基金要領 | |||||||||||
苫小牧地区サッカー協会事業推進に必要な経費の財源に充てるため、特別基金を設置する。 | |||||||||||
(管 理) | 特別基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保 | ||||||||||
管しなければならない。 | |||||||||||
(財 源) | 財源は、特別会計余剰金、寄付金、広告料を持って充てる。 | ||||||||||
(運 用) | 会長は、事業推進上必要があると認められるときは、常任理事会の議を経て、これを運用 | ||||||||||
することができる。 |